民法改正2020年4月

民法改正2020年4月

2020年4月から民法改正がどうなるのか?早速、勉強です!!

①瑕疵という用語が → 契約に適合しない(契約不適合)に変わる。

②隠れたという要件を → 要件からはずし隠れた部分までに変わる。

※売買契約の目的物のキズについて、買主への救済処置が手厚くなるわけです。

ということは、一般の素人のお客様まで売主という立場の方々は、責任を問われるわけです。今までは契約書に責任を負わない旨の記載をすれば、売主は責任を逃れられていましたが、2020年4月からは物件の問題点(契約不適合)を解消し引き渡さなければならないということです。

このような責任を取りたくないお客様が大半でしょうが、きっちりと工事をして引き渡す予算も今後必要となります。

当社はこのような契約不適合物件を現状のままお買取りさせて頂き、お客様に責任を問うことのない買取りに力を入れて参ります!

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