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相続対策・空き家対策を考える

「初めての相続で遺産分割の話し合いがうまく進まない」「親から相続した実家が空き家になっていて固定資産税や維持費の負担がつらい」──そんなお悩みをお持ちの方はぜひ、こちらをご一読ください。こちらでは、京都市・亀岡市・向日市・長岡京市で不動産売却を手がける株式会社モアナハウジングが相続問題や空き家問題でお悩みの方、土地の処分などでお困りの方のために対策のポイントを簡潔にまとめてみました。

相続する前に確認しておきたいこと

親から相続した実家や不動産などをどうするか、その扱いや対策についてお話しする前に、相続とはそもそもどういうものか、相続のどこが難しいのかといった要点を一通りおさらいしていきましょう。

何を相続するか

何を相続するか

一口に相続財産と言ってもさまざまなものがあります。現金や預貯金はだけでなく、株券や国際、金融商品の類、貴金属類や絵画、その他コレクションなども該当します。もちろん不動産も相続財産に含まれます。これだけ列挙すると、相続するだけで資産家になれるような気がしてきますが話はそんなに単純ではありません。中には相続できない財産もあり、また負債のように相続したくないものもあります。どんなものが相続財産としてカウントできるのか、そうでないのかをあらかじめ知っておかないと、相続手続きに難儀してしまうでしょう。事前の下調べが大切です。

誰が相続するか

誰が相続するか

何を相続するかよりも、むしろ深刻なのが「誰が相続するか?」ではないでしょうか。亡くなった方の遺産を相続する親族などを「相続人」と言いますが、ここがあいまいでは後々トラブルになり親兄弟の間で骨肉の争い、つまり「争続」に発展しかねません。そうなれば、スムーズな相続手続き自体が難しくなり、調停や裁判といった大事に発展することになります。こうしたトラブルを回避するには、被相続人となる方が生前に遺言書を作成し、誰に何を遺すのかをしっかりと決めておくことが大切。また、相続するものが財産ではなく負債であった場合、親族は財産放棄といった手続きも検討しなければなりません。

遺産をどう分配するか

遺産をどう分配するか

仮に誰が相続人に決まったとしても、遺産をどう分配するかをはっきりさせないと、やはり争続に発展しかねません。ただし、法的には配偶者と子どもで相続財産をそのような割合で分配するかが定められているので、とく遺言などで指定されていない場合はこれに従って遺産を分けることになります。また、遺言で相続人だけでなく分配の割合が指定されていたとしても、必ずしもそれに従うことはありません。相続人同士の合意があれば、任意の割合で遺産を分けてもよいことになっています。

相続税を払えるか

相続税を払えるか

もっとも気になるのはここでしょう。遺産の規模が大きければ大きいほど、相続税の負担が重くなるからです。しかも、近年では法改正によって、相続税の基礎控除額が大幅に削られたため、今までなら相続税の課税対象でなかった世帯でも否応なしに相続や相続税対策と向き合わざるを得なくなってきました。とくに問題なのは土地です。いかに実家が大きくても、建物の築年数が古ければ資産価値は無視できますが、土地はそうはいきません。仮に何十年も前に安く購入した土地でも、都市部だと当時とは比較にならないほど値上がりしていて、想像以上に高額な相続税が課されることも。こうしたことを考え合わせると、やはりいかに相続対策をすることが大切なのかがわかります。

空き家を売却した方がいい理由について

親が亡くなって誰も住むことがなくなった実家、親は存命中でも介護施設へ入所して実家はほぼ空き家状態。にもかかわらず維持費や固定資産税だけは毎年のように出ていく──こうしたケースでは、やはり売却を検討すべき。こちらでは、その理由についてお話しします。

高い固定資産税を払わなくて済む

高い固定資産税を払わなくて済む

固定資産税は土地や家屋を所有している場合に課される税の一種です。つまり、相続した家が空き家状態でもただ所有しているというだけで、毎年のように課税され続けます。もちろん、将来的には兄弟姉妹の誰かがそこに移り住むという予定があればこうした出費もやむを得ないでしょう。しかし、そのアテもないままただ維持するだけでは、税金だけをムダに払い続けるという結果になってしまいます。実家がまだ老朽化する前に思い切って売却すれば不動産の現金化が実現できるだけでなく、固定資産税の負担から解放されることになります。

維持費がかからなくなる

維持費がかからなくなる

誰も住んでいない、居住実態や利用実態のない実家なら、それは単なる空き家です。それでも建物が傷まないように定期的に清掃をし、場合によっては外壁や屋根の塗り替えをしなくてはなりません。また、庭の手入れもしなくては、家の周囲が荒れ放題になって周囲から眉を顰められることも懸念されます。それだけのコストをかけるだけの意味があればよいのですが、そうでないなら思い切って売却してしまうのも一つの選択肢です。固定資産税同様、売却すればその代金が手に入るだけでなく、ムダな出費をしなくて済むようになります。

解体費用の請求がなくなる

解体費用の請求がなくなる

老朽化して倒壊の恐れがある、ボロボロでみすぼらしく周囲の景観に悪影響がある──そんな空き家でも、今までなら解体するかしないかは所有者にゆだねられていました。ところが、空き家対策特別措置法が施行されて以降は、こうした問題のある空き家に対し自治体が行政執行を講じて強制的に解体する事例が急増しています。もちろん、いきなり取り壊しにくるわけではありません。しかし、行政からの再三にわたる指導に従わないでいるとやがて解体の「命令」が下され、それすら無視していると最大50万円の罰金が科されるほか、住居に適用されていた固定資産税などの特例が除外となってしまいます。さらに行政代執行となれば、解体費用の請求は所有者の下へ。支払いを拒めば、財産や給料が差し押さえられることになるでしょう。その意味でも、できるだけ早い段階で売却を検討すべきです。

多くの人が土地売却を検討した理由

土地を売りに出す理由は人それぞれ。さまざまな事情があります。ここでは代表的な3つのケースをご紹介しましょう。

建物を売却するついでに土地を売却

建物を売却するついでに土地を売却

実際さまざまなケースがあるので一概には言えませんが、土地と建物はワンセットのほうが査定額も高くなる傾向があります。もちろん、建物だけを売却して土地だけを残し借地権にする方法もありますが、どちらかと言えばあまり一般的な方法ではありません。建物を売却するついでに土地も一緒に、という選択はごく自然なことだと言えるでしょう。もちろん、明確な意図があって借地権化する場合はこの限りではありません。

固定資産税を払うことができなくなった

固定資産税を払うことができなくなった

一口に固定資産税と言っても課税額はその不動産の評価によって高くも安くもなります。ただ毎年、数万円程度であればまだしも、これが何十万という単位になれば何かしら対策を立てざるを得ないでしょう。もちろん、その物件が自宅で、居住実態があればこうした出費もやむを得ないところですが、これが空き家だったり、今一つ利用頻度が低い別荘やセカンドハウスだったりした場合は思い切って売却して節税を図りたいところです。実際にもこうした理由から売却を検討する方は少なくありません。

ムリをしてローンを組んで、破たんしてしまった

ムリをしてローンを組んで、破たんしてしまった

どうせマイホームを建てるなら──と、予算的にムリをしてでも理想のわが家を追求する人がいます。また、ご自身の収入や家計実態からかけ離れた住宅ローンの借り方をしてしまう方も。そうなれば、毎月の返済が負担となり、やがて返済不能に陥ってしまう可能性が高くなるでしょう。リストラや会社の倒産などで安定した仕事を失ったような場合はなおさら、こうしたリスク現実化してきます。そうなると、残された道は破産か売却かの二つしかありません。

相続関係のご相談なら、モアナハウジングにお任せください!

以上、見てきたように相続と不動産、相続と空き家とは密接なつながりがあります。まず目の前の相続問題にどう対処するかも課題ですが、実家などを相続した後々のこともできる限り計画的に考えていく必要があるでしょう。モアナハウジングは不動産売却だけでなく、こうした相続対策、空き家対策についてもスピード感のある対応で皆様のお悩みを解決に導くことができます。どんな些細なことでも、ご相談はお気軽にどうぞ。